|
決められたカリキュラムをちゃんと終了し、認定されたダイバーであることの証明です。 そしてこの認定証はそれぞれのスクールが加盟している指導団体(※1)から発行されます。 法的には殆ど意味のない認定証ですが、現実にはこれがないとダイビングできません。 |
|
各指導団体の認定基準によればオープンウォーターダイバーコース(OWD)の認定基準は自己管理(自己責任)のできるダイバーとなっております。 しかし、何故か?OWDコースの最低ダイビング回数を4〜5回としている指導団体がが殆どです。 本当にそんなに少ないダイビング回数で自己管理ができるようになるのでしょうか? 私は絶対無理だと思います。 そこで、当スクールではOWDコースの際のダイビング回数を最低で8回(4日間)にしております。 信じられないことですが、ダイビング経験が100回にも満たないインストラクターが存在するしているのが現実です。 |
|
※1 指導団体とは法律上は全く認知されていない任意団体で今の日本には40以上存在していると思います。有名なPさんとかSさんなどは全て営利目的の団体なのです。 なかには信じられないほどいい加減な団体も存在します。 私達ダイビング業者は指導団体に加盟する際に指導団体から賠責保険(損害賠償責任保険(※2)の加入を強制されます。 |
|
※2 倍責保険とは? 「うちのショップは保険に加入しているから安心ですよ」と云うダイビングショップを多くみかけますが、本当に安心でしょうか? ダイビングショップが加入している保険は「損害賠償責任保険」の場合が殆どです。 そう、お客様を守るための保険ではなくショップやインストラクターを守るための保険のことです。 万一の事故が発生した時に「その責任がショップ側にある」と裁判などで証明された場合にのみ、その損害賠償を支払うための保険です。 ダイビング中の事故は殆ど、水中で発生しております。 |